No.1690 1.修繕のため本邦から輸出された貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる。
2.単体飼料の製造に使用するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造が終了するものについては、関税定率法第1(***)条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、とうもろこしの関税の一部が軽減される。
(***).関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、同法第20条の(***)(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものの関税については、譲渡をした者が納税の義務を負う。
4.本邦にある外国の大使館の職員が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品については、その輸入の許可の日から2年を経過した後に他の者に譲渡した場合であっても、直ちに関税が徴収される。
5.注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるものであり、かつ、課税価格の総額が5,000円を超えないものに限り、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、関税が免除される。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.単体飼料の製造に使用するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造が終了するものについては、関税定率法第1(***)条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、とうもろこしの関税の一部が軽減される。
(***).関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、同法第20条の(***)(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものの関税については、譲渡をした者が納税の義務を負う。
4.本邦にある外国の大使館の職員が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した物品については、その輸入の許可の日から2年を経過した後に他の者に譲渡した場合であっても、直ちに関税が徴収される。
5.注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるものであり、かつ、課税価格の総額が5,000円を超えないものに限り、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、関税が免除される。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 特定用途免税の規定の適用を受けて輸入された貨物で関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、当該貨物の輸入の許可の日から2年以内にその特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、当該譲渡をした者が納税の義務を負うこととなる。(関税定率法第15条第2項)\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 修繕のため輸出された貨物で関税の減税を受ける場合には、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、本邦においてその修繕をすることが困難であるかどうかは問われない。(同法第11条)\n2\t 単体飼料製造用のとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に承認工場で製造が終了するものについては、関税の全額が免除(「一部が軽減」ではない。)される。(同法第13条第1項第1号、同法施行令第6条及び第6条の2第1項の表の2号)\n4\t 本邦にある外国大使館の職員が外交官用貨物等の免税の規定を受けて輸入された貨物について、その輸入の許可の日から2年を経過した後に他の者に譲渡した場合には、関税は徴収されない。(同法第16条第2項)\n5\t 無条件免税の対象となる「注文の取集めの見本」は、見本用にのみ適すると認められるもの又は(「かつ」ではない。)課税価格の総額が5,000円以下のものである。(同法第14条第6号ただし書、同法施行令第13条の3)
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