No.1689 1.保税蔵置場にある輸入の許可を受けた貨物で、当該許可の日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置かれているもの。
2.保税蔵置場にある外国貨物で、最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過したもの。
(***).保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないもの。
4.指定保税地域にある輸入の許可を受けた貨物で、当該許可の日から1月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該指定保税地域に置かれているもの。
5.指定保税地域にある輸出しようとする貨物で、当該指定保税地域に入れた日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても輸出の許可を受けていないもの。
掲げる貨物のうち、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が収容することができるものはどれか。
2.保税蔵置場にある外国貨物で、最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過したもの。
(***).保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないもの。
4.指定保税地域にある輸入の許可を受けた貨物で、当該許可の日から1月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該指定保税地域に置かれているもの。
5.指定保税地域にある輸出しようとする貨物で、当該指定保税地域に入れた日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても輸出の許可を受けていないもの。
掲げる貨物のうち、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が収容することができるものはどれか。
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解 説\n(収容することができるもの=3)\n\n3\t 保税蔵置場に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めて、税関長が指定した期間)を経過した外国貨物については、税関長は、収容することができるものとされている。(関税法第80条第1項第3号の3)\n(できないもの=1、2、4、5)\n\n1、4、5 設問に掲げられている貨物は、いずれも内国貨物であるので、収容することはできない。\n (同法第80条第1項)\n2\t 保税蔵置場にある外国貨物で、最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3月を経過したものであっても、当該承認の日から2年を経過したものでない限り収容することはできない。(同法第80条第1項第2号)
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