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No.1688 1.二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、これらの許可のうち、最後に許可を受けた日から3年以上経過していなければならない。

(***).認定通関業者の認定が取り消されたことにより当該認定が失効した場合において、現に進行中の特定委託輸出申告に係る通関手続があるときは、当該通関手続については、その認定を受けていた通関業者が引き続き当該認定を受けているものとみなされる。

3.二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、これらの許可に係るすべての税関長からその認定を受けなければならない。

4.認定通関業者であれば、外国貨物の管理が電子情報処理組織によって行われている保税地域相互間における外国貨物の運送を、保税運送の承認を受けることなく行うことができる。

5.二以上の税関長から通関業の許可を受けている認定通関業者について、そのいずれかの許可が取り消された場合には、引き続き当該認定通関業者が法令遵守規則に定められた事項に係る業務を行うことができると認められるときであっても、その認定は効力を失う。


記述は、認定通関業者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n\n2\t 認定通関業者の認定が失効した場合には、当該認定が失効した通関業者の名義により現に進行中の通関手続を引き続き処理できるものとして、依頼者の保護が図られている。(関税法第79条の4第3項)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、最初に(「最後に」ではない。)受けた許可の日から3年以上経過していなければならない。(同法第79条第3項第1号ロ)\n3\t 二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者が認定通関業者の認定を受けようとする場合には、これらのうちいずれかの許可をした税関長(「許可に係るすべての税関長」ではない。)に認定の申請書を提出して認定を受けることとされている。(同法第79条第1項、同法施行令第69条第1項)\n4\t 認定通関業者のうち、外国貨物の管理が電子情報処理組織によって行われている保税地域相互間における外国貨物の運送を、保税運送の承認を受けることなく行うことができるのは、あらかじめいずれかの税関長から特定保税運送者の承認を受けている場合に限られている。(同法第63条の2第1項)\n5\t 二以上の税関長から通関業の許可を受けている認定通関業者については、そのすべての許可が取り消されたとき、認定通関業者の認定は、その効力を失う。(同法第79条の4第1項第3号(第2号と同様の扱い。)) \n しかし、そのいずれかの通関業の許可が取り消された場合であっても、取り消されない部分に係る認定通関業者の認定の効力は失われない。
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