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No.1687 1.保税地域以外の指定された場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

(***).税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

3.保税蔵置場において、外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

4.輸出の許可を受けた外国貨物であって指定保税地域にあるものが滅却された場合には、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、当該外国貨物を管理する者から直ちに関税を徴収する。

5.保税蔵置場において貨物の内容点検を行った場合であっても、当該貨物が輸出しようとする貨物であるときは、当該貨物を管理する者は、帳簿を設けることを要しない。


記述は、関税法第4章(保税地域)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2)\n\n2\t 税関長は、指定保税地域の貨物管理者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者が管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物の搬入を停止させることができるものとされている。(関税法第41条の2第1項)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 保税地域以外の指定された場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出(「承認の申請」ではない)なければならないものとされている。(同法第36条第1項において準用する第34条)\n3\t 保税蔵置場において、外国貨物に係る改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、税関への手続は要さないものとされている(税関長の承認を受ける必要はない。)。(同法第49条において準用する第40条第1項)\n4\t 指定保税地域にある輸出の許可を受けた貨物が亡失したとしても、その関税が徴収されることはない。(同法第41条の3において準用する第45条第1項)\n5\t 保税蔵置場において、輸出しようとする貨物の内容点検を行った場合には、帳簿を設けることとされている。(同法第34条の2、同法施行令第29条の2第1項第2号)
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