No.1686 1.関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。
)又はコンテナー修理用の部分品(以下「免税部分品という。
」を輸入後に貸与された者は、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
2.免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、その免税部分品の管理者は、必要事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3.免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、輸入の許可の日から3月間(以下「再輸出期間」という。
)内に再輸出されないときには、その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。
(***).あらかじめ税関長の承認を受けて免税コンテナーを再輸出期間内に国際運送の用以外の用途に供するために譲渡したときは、その免除を受けた関税及び消費税は徴収されない。
5.免税コンテナーのうち本邦において製造されたコンテナーである旨の表示をしたものについては、再輸出期間内に輸出されなかったとしても関税及び消費税は徴収されない。
記述は、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
)又はコンテナー修理用の部分品(以下「免税部分品という。
」を輸入後に貸与された者は、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
2.免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、その免税部分品の管理者は、必要事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3.免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、輸入の許可の日から3月間(以下「再輸出期間」という。
)内に再輸出されないときには、その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。
(***).あらかじめ税関長の承認を受けて免税コンテナーを再輸出期間内に国際運送の用以外の用途に供するために譲渡したときは、その免除を受けた関税及び消費税は徴収されない。
5.免税コンテナーのうち本邦において製造されたコンテナーである旨の表示をしたものについては、再輸出期間内に輸出されなかったとしても関税及び消費税は徴収されない。
記述は、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n\n4\t あらかじめ税関長の承認を受けて免税コンテナーを再輸出期間内に国際運送の用途以外の用途に供するため譲渡したときであっても、その免除を受けた関税及び消費税は徴収される。(コンテナ特例法第5条第1項第1号)\n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 免税コンテナーを輸入後に貸与された者は、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。(同法第6条第1項)\n2\t 免税部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、必要事項を記載した届出書の提出が必要になる。(同法施行令第4条本文)\n3\t 免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、再輸出期間内に再輸出されないときには、その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。(同法第4条本文、第5条第1項第2号)\n5\t 免税コンテナーのうち本邦において製造されたコンテナーは、再輸出期間内に輸出されなかったものであっても関税及び消費税は徴収されない。(同法第9条)
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