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No.1685 1.他法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物について、関税法第7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。

2.他法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。

(***).仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものである場合には、当該許可を受けている旨を証明しなければならない。

4.他法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事情があるときは、輸出の許可後、船積みまでの間にその証明をすることができる。

5.他法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、国際郵便を利用して輸出する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。


記述は、関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 仮陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合には、原則関税法第70条の規定は適用されないが、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない場合には、同法第70条の規定を準用することとされている。(関税法第75条)\n したがって、仮に陸揚げされた貨物であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない場合には、当該許可を受けている旨を証明しなければならない。(同法第75条)\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされ、特例申告する貨物についても輸入申告の際(「特例申告の際」ではない。)当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。(同法第70条第1項)\n2\t 関税定率法第14条(無条件免税)の規定を受けて輸入する貨物について、他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を受けている旨を証明することを要しないとする旨の規定はない。\n4\t 他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物について、輸出申告の際当該許可又は承認を受けている旨を証明できない特別の事情がある場合であっても、輸出の許可後、船積みまでの間にその証明をすることができるとする旨の規定はない。\n5\t 他の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物は国際郵便を利用して輸出する場合であっても、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用されるので、当該許可又は承認を受けている旨を証明する必要がある。(同法第70条、第76条第1項ただし書、第4項)
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