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No.1684 (***).税関長が貨物の性質又は形状から取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合には、輸入申告の際に仕入書を提出することを要しない。

2.輸入申告に際して税関に提出する仕入書については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び課税標準の決定に支障がないと認められる場合には、仕出人の署名を要しない。

3.関税法第67条の検査及び課税標準の決定に支障がないと認められる貨物を輸入しようとする場合には、輸入申告の際に仕入書を提出することを要しない。

4.税関長が輸入の許可の判断のために必要があると認める場合であっても、特例申告貨物であれば輸入申告の際に仕入書を提出することを要しない。

5.仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難な貨物を輸入しようとする場合には、輸入申告の際に契約書等を提出することにより仕入書の提出を省略することができる。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=1)\n\n1\t 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合には提出する必要がない。(関税法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第3号)\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 輸入申告に際し税関に提出する仕入書に仕出人の署名を要しない場合は、輸入申告に際し税関に提出する仕入書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときである。(同法第68条第1項、同法施行令第60条第2項)\n3\t 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸入しようとする場合(「関税法第67条の検査及び課税標準の決定に支障がないと認められる場合」ではない。)には、提出する必要がない。(同法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第3号)\n4\t 輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならないが、特例申告貨物の輸入申告の場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除き提出する必要はないこととされている。ただし、特例申告貨物の輸入申告がされる場合であって、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めるときには、仕入書を提出しなければならない。(関税法第68条第1項ただし書)\n5\t 仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難な貨物を輸入する場合に、輸入申告の際に契約書等を提出することにより仕入書の提出を省略することができるとする旨の規定はない。
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