No.1691 1.関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定できる場合であっても、当該輸入貨物を輸入しようとする者が要請するときは、同法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法により当該輸入貨物の課税価格を計算することができる。
2.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項又は第4条の2の規定により課税価格とされた価格をいう。
3.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは、これらの取引価格のうち、当該輸入貨物の本邦への輸出の日に、より近接する日に本邦へ輸出された貨物の取引価格による。
4.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、これらの取引価格のうち最小のものによる。
(***).関税定率法第4条の2に規定する輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格がある場合であって、当該輸入貨物と当該同種の貨物との間に取引段階が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき必要な調整を行った後の当該同種の貨物に係る取引価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する。
記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により関税の課税価格を決定できない場合における関税の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項又は第4条の2の規定により課税価格とされた価格をいう。
3.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは、これらの取引価格のうち、当該輸入貨物の本邦への輸出の日に、より近接する日に本邦へ輸出された貨物の取引価格による。
4.関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、これらの取引価格のうち最小のものによる。
(***).関税定率法第4条の2に規定する輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格がある場合であって、当該輸入貨物と当該同種の貨物との間に取引段階が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき必要な調整を行った後の当該同種の貨物に係る取引価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する。
記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により関税の課税価格を決定できない場合における関税の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t 記述は関税定率法第4条の2第2項の規定による。\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 同法第4条第2項、同法第4条の2第1項及び同法第4条の3第1項の規定により、同法第4条の2に規定する課税価格の決定方法と同法第4条の3に規定する課税価格の決定方法の適用順を逆転することは認められない。\n2\t 同法第4条の2第1項の規定により、同種又は類似の貨物に係る取引価格は「同法第4条第1項の規定により課税価格とされたものに限る。」とされている。\n3\t 同法第4条の2第1項の規定により、輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、当該輸入貨物の課税価格は「同種の貨物に係る取引価格とする。」とされている。\n4\t 同法施行令第1条の9第1項の規定により、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、「当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとする。」とされている。
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