No.1682 1.輸入貨物に係る輸入取引において、買手による当該輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されている場合
2.輸入貨物に係る輸入取引において、買手による当該輸入貨物の処分による収益で直接又は間接に売手に帰属するものの額が明らかでない場合
3.輸入貨物に係る輸入取引において、当該輸入貨物につき、買手により売手に対して行われる支払の総額に、当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する保険料が含まれている場合であって、当該保険料の額を明らかにすることができない場合
4.輸入貨物に係る輸入取引において、当該輸入貨物の売買価格について売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に応じた値引きが与えられる条件が付されている場合
5.輸入貨物に係る輸入取引に関連して、買手により無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品の額が明らかでなく、当該輸入貨物の取引価格を計算することができない場合
掲げる場合のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算することができないものはどれか。
2.輸入貨物に係る輸入取引において、買手による当該輸入貨物の処分による収益で直接又は間接に売手に帰属するものの額が明らかでない場合
3.輸入貨物に係る輸入取引において、当該輸入貨物につき、買手により売手に対して行われる支払の総額に、当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する保険料が含まれている場合であって、当該保険料の額を明らかにすることができない場合
4.輸入貨物に係る輸入取引において、当該輸入貨物の売買価格について売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に応じた値引きが与えられる条件が付されている場合
5.輸入貨物に係る輸入取引に関連して、買手により無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品の額が明らかでなく、当該輸入貨物の取引価格を計算することができない場合
掲げる場合のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算することができないものはどれか。
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解 説\n(課税価格を計算することができないもの=2、5)\n\n2\t 記述は関税定率法第4条第2項第3号の規定による。\n5\t 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(以下、「評価協定」という。)第8条第3項の規定により、現実支払価格への加算は、客観的かつ数値化されたデータに基づいてのみ行うこととされており、また、評価協定第8条第3項の規定に関し、評価協定第8条の規定に関する注釈は、客観的かつ数値化されたデータがない場合は、評価協定第1条に規定する課税価格(関税定率法第4条第1項に規定する「取引価格」)を決定することができないとしている。このことにより、同法第4条第1項に規定する取引価格を計算することができないことから、同項の規定により課税価格を決定することはできない。\n(できるもの=1、3、4)\n\n1\t 輸入貨物の販売が認められる地域についての制限は、課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない事情から除かれている。(同法第4条第2項第1号かっこ書)\n3\t 輸入港到着後の運送に要する保険料が輸入貨物についての支払の総額に含まれている場合であって、その額を明らかにすることができないときは、当該明らかにすることできない保険料の額を含んだ当該支払の総額を現実支払価格とすることとされている。(同法施行令第1条の4本文ただし書)\n4\t 当該輸入貨物の取引数量に応じた値引き(数量値引き)後の価格が買手により現実に支払われるときは、当該値引き後の価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格となる。(同法基本通達4-3)
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