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No.1681 1.輸入貨物の輸入取引における買手が売手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の4%を所有しているという事実は、当該輸入貨物に係る課税価格の決定について関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の定めるところによることができないとする事情に該当しない。

2.輸入貨物について買手により売手に対し現実に支払われた価格に、輸入申告の日以後に行われる当該輸入貨物の据付けに要する役務の費用が含まれている場合であって、その費用の額が明らかでないときは、その費用の額は、課税価格に含まれる。

3.我が国の法令により表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルを、買手が売手に無償で提供した場合には、そのラベルに要する費用は、課税価格に含まれる。

4.関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定に基づき輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の生産者が生産した当該輸入貨物と同種の貨物について輸入取引が二以上あるときは、これらの輸入取引の平均取引価格を課税価格とする。

5.関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に当該輸入貨物の生産国の国内市場で販売された同類の貨物の当該販売における通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格を課税価格とする。


記述は、関税の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=1、2)\n\n1\t 記述は関税定率法第4条第2項第4号及び同法施行令第1条の8第3号の規定による。\n2\t 記述は同法第4条第1項本文及び同法施行令第1条の4本文ただし書の規定による。\n(誤=3、4、5)\n\n3\t 我が国の法令により表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルについては、同法第4条第1項第3号イに定める加算要素である「輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」から除かれている。(同法基本通達4-12(1)ただし書)\n4\t 「当該取引価格のうち最小のものによる」こととされている。(同法施行令第1条の9第2項)\n5\t 製造原価に加算する利潤及び一般経費については、「同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費」とされている。(同法第4条の3第2項)
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