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No.1680 1.特恵原産地証明書は、税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。

2.各年度において財務大臣があらかじめ告示する額又は数量(以下「限度額等」という。
)の範囲内で特恵税率の適用を受けることができる鉱工業産品であって、その年度における一の特恵受益国を原産国とする一の鉱工業産品の輸入額又は輸入数量が限度額等の四分の一を超えることとなった場合には、当該鉱工業産品については特恵税率の適用が停止される。

3.課税価格の総額が20万円以下である貨物について特恵税率の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出を要しない。

4.特恵受益国を原産地とする物品については、当該特恵受益国から本邦に直接に運送された場合でなければ、特恵税率の適用を受けることができない。

5.特例申告貨物について特恵税率の適用を受けようとする場合には、原則として特恵原産地証明書の提出を要しない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n\n(正=3、5)\n\n3\t 特恵関税の適用を受けるためには、原則として特恵原産地証明書を当該物品の輸入申告等の際に税関長に提出しなければならないが、課税価格の総額が20万円以下の物品については、その提出を要しない。(関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号)\n5\t 特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする場合には、特例申告書にその適用を受ける旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載することとなるが、原則として当該証明書を税関に提出する必要はない。(同法施行令第27条第1項第3号、第3項)\n(誤=1、2、4)\n\n1\t 特恵原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上(「6月以上」ではない。)を経過したものであってはならない。(同法施行令第29条)\n2\t 一の特恵受益国等を原産地とする一の特定鉱工業産品等の輸入額等が限度額等の5分の1(「4分の1」ではない。)を超えることとなった場合には、その特恵受益国等からの当該産品については、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から当該年度末までに輸入申告等がされるものに対して特恵関税の適用が停止される。(同法第8条の4後段)\n4\t 特恵受益国等からの原産品について特恵関税の適用を受けるためには、当該特恵受益国等以外の地域(非原産国)を経由しないで、本邦へ向けて直接に運送されることが要件となっているが、非原産国を経由する場合であっても、当該非原産国で運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされない場合等については、直送要件に該当することとなっており、特恵関税の適用を受けることができる。(同法施行令第31条第1項)
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