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No.1679 1.貨物の輸入後において法令により一部地域での販売が禁止されるに至った場合には、当該貨物を輸出することがやむを得ないとまでは言えない場合であっても、輸入時の性質等に変更を加えることなく一定期間内に保税地域等に入れられたものであれば、関税の払戻しを受けることができる。

2.輸入された貨物の品質又は数量等が契約の内容と相違して当該貨物を第三者に販売する目的で輸出される場合には、関税の払戻しを受けることができる。

3.輸入された貨物の品質又は数量等が契約の内容と相違して当該貨物を輸出に代えて廃棄する場合には、あらかじめ税関長にその旨を届け出ることにより、関税の払戻しを受けることができる。

4.品質又は数量等が契約内容と相違している貨物であっても、輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた場合は、関税の払戻しを受けることができない。

5.輸入の日から6月(税関長の承認を受けたときは、6月を超え1年以内において税関長が指定した期間)以内に保税地域又は他所蔵置場所に入れられた貨物でなければ、関税の払戻しを受けることができない。


記述は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)に規定する違約品等に係る関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5)\n\n4\t 違約品についても、関税の払戻しを受けるためには、その輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更を加えないことが要件となっている。(関税定率法第20条第1項)\n5\t 違約品等の関税の払戻しは、当該貨物の輸入後6月を経過した後、「6月を超えることがやむをえないと認められる理由」があり税関長の承認を受けた場合は、6月を超え1年以内において税関長が指定した期間以内に保税地域又は他所蔵置場所に入れたものでなければ、当該関税の払戻しを受けることができない。(同法第20条第1項かっこ書、同法基本通達20-1(3))\n(誤=1、2、3)\n\n1\t 貨物の輸入後における法令により輸入した貨物の販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、当該貨物を輸出又は輸出に代えて税関長の承認を得て廃棄する場合に関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第1項第3号及び第2項)\n しかし、「やむを得ないとまでは言えない場合」はその対象となっていない。\n2\t 違約品については、輸出者への返送のための輸出をすることがやむを得ないと認められる貨物に対して、関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第1項第1号)しかし、「第三者に販売する目的で輸出される場合」にはその対象となっていない。\n3\t 違約品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ない場合には、当該貨物を輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認(「届出」ではない。)を受けて廃棄する場合に関税の払戻しを受けることができる。(同法第20条第2項)
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