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No.1677 1.保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物が輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られる場合であって、輸入申告後、当該許可前引取りの承認前に法令改正があったときは、当該許可前引取りの承認の日において適用される法令により関税が課される。

2.総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができない。

3.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて本邦に引き取った貨物を当該輸入の許可前に外国に向けて送り出す場合には、輸出申告を要しない。

4.外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該外国貨物の課税価格に相当する額の担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

5.原産地を偽った表示がされている外国貨物について、その表示が抹消され、又は訂正されない場合には、輸入の許可前引取りの承認を受けることができない。


記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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(正=1、5)\n\n1\t 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物であって、輸入申告がされた後関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物について、その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該承認の日における法令が適用される。(関税法第5条第2号)\n5\t 輸入の許可を与えることができない場合(原産地を偽った表示がされている貨物については、その表示が抹消され又は訂正されない場合)においては、税関長は、輸入の許可前引取りの承認をしてはならないこととされている。(同法第73条第2項)\n(誤=2、3、4)\n\n2\t 輸入の許可前引取りの承認を受けることができないのは、原則として輸入の許可を与えることができない場合であり、それ以外の場合であれば、総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であっても、輸入の許可前引取りの承認を受けることができる。(同法第73条第2項)\n3\t 輸入の許可前引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条(課税物件の確定の時期)、第5条(適用法令)、第72条(関税等の納付と輸入の許可)、第105条(税関職員の権限)及び第106条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなされる。(関税法第72条第3項)\n したがって、輸入の許可前であっても当該貨物を外国に向けて送り出す場合には「輸出」に当たる(同法第2条第1項第2号)ので、輸出申告を要する。(同法第67条)\n4\t 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合に提供しなければならない担保は、関税額(「課税価格」ではない。)に相当する担保とされている。(同法第73条第1項)
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