No.1676 1.税関長は、関税法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者が特例輸入者の承認を受けようとする場合には、その承認をしないことができる。
2.税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納した場合には、その承認を取り消すことができる。
3.特例輸入者は、特例申告に係る貨物の輸入申告の際に仕入書を提出しなかった場合には、当該仕入書を一定期間保存しなければならない。
4.特例輸入者は、特例申告に係る貨物について、輸入の許可ごとに特例申告書を作成し、税関長に提出しなければならない。
5.特例申告書は、特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出しなければならないが、税関長の承認を受けることにより当該提出の期限を延長することができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者及びその者が行う申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納した場合には、その承認を取り消すことができる。
3.特例輸入者は、特例申告に係る貨物の輸入申告の際に仕入書を提出しなかった場合には、当該仕入書を一定期間保存しなければならない。
4.特例輸入者は、特例申告に係る貨物について、輸入の許可ごとに特例申告書を作成し、税関長に提出しなければならない。
5.特例申告書は、特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出しなければならないが、税関長の承認を受けることにより当該提出の期限を延長することができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者及びその者が行う申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2、3)\n\n1\t 税関長は、承認申請者が、関税法の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であるときは、承認の要件を充足しないこととなるので、特例輸入者の承認をしないことができる。(関税法第7条の5第1号イ)\n2\t 税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る内国消費税を滞納したときは、その承認を取り消すことができる。(同法第7条の12第1項第1号ロ)\n3\t 特例輸入者が輸入申告の際仕入書を提出しなかった場合には、5年間保存しなければならないこととされている。(同法施行令第4条の12第4項)\n(誤=4、5)\n\n4\t 特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないが、同一の輸入者に係る特例申告については、複数の輸入許可に係る特例申告をまとめて行う取扱いが認められている。(同法第7条の2第2項、同法基本通達7の2-1(2))\n5\t 特例申告書は、特例申告貨物の許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないこととされており(同法第7条の2第2項)、税関長の承認により当該提出期限を延長することができるとする旨の規定はない。
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