No.1675 1.本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物で、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
2.保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする貨物が、保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認に係る申請の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
3.課税標準となるべき価格が30万円を超えない輸入郵便物については、輸入申告を要しない。
4.輸入申告がされた貨物に原産地の表示がない場合には、当該貨物について、輸入の許可を受けることができない。
5.本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければいけない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする貨物が、保税蔵置場に置くことにつき関税関係法令以外の法令の規定により許可を必要とするものである場合には、当該承認に係る申請の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
3.課税標準となるべき価格が30万円を超えない輸入郵便物については、輸入申告を要しない。
4.輸入申告がされた貨物に原産地の表示がない場合には、当該貨物について、輸入の許可を受けることができない。
5.本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければいけない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2)\n\n1\t 外国の排他的経済水域は「公海」にあたる。このため本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、「内国貨物」であり(関税法第2条第1項第4号)、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には「輸入」に当たらないため(同項第1号)、輸入申告を要しない。\n2\t 関税法第43条の3第1項に基づき保税蔵置場へ貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税地域へ置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等を必要とする場合には当該承認申請の際、当該許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければならない。(同法施行令第36条の3第5項)\n(誤=3、4、5)\n\n3\t 輸入される郵便物であって、課税標準となるべき価格が20万円(「30万円」ではない。)を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)を輸入する場合には、関税法第76条(郵便物の輸出入の簡易手続)が適用にならないため、輸入申告をしなければならない。(同法第67条)\n(輸入される郵便物について輸入申告を要しないのは、20万円以下のものである。)\n4\t 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない(同法第71条)こととされているが、関税法では原産地の表示を義務付けていないため、原産地の表示がない場合であっても、原産地を偽った表示等がされている貨物でない限り輸入の許可を受けることができる。\n5\t 本邦に事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続等を処理する必要があるときは、当該税関関係手続等を処理させるため、税関事務管理人を定めなければならないこととされている。(同法第95条)\n しかし、税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならないとする規定はない。
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