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No.1674 1.本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物が、外国に売却することを目的として直接洋上から外国に向けて送り出される場合には、輸出申告を要しない。

2.輸入の許可を受けた貨物が、輸入の時の性質及び形状を変えることなく輸入の許可の日から1年以内に外国に向けて送り出される場合には、輸出申告を要しない。

3.輸出申告がされた貨物に原産地の表示がない場合には、当該貨物について輸出の許可を受けることができない。

4.輸出申告に際して税関に提出する仕入書は、原則として、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載したものでなければならない。

5.輸出申告書に記載されるべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4、5)\n\n4\t 輸出申告に際して提出する仕入書は、輸出申告貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格等を記載し、原則として、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載したものでなければならない。(関税法施行令第60条第1項)\n5\t 輸出申告書に記載されるべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。(同法施行令第59条の2)\n(誤=1、2、3)\n\n1\t 本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は「内国貨物」であり(同法第2条第1項第4号、第2項)、内国貨物を外国に向けて送り出すことは「輸出」に当たる(同法第2条第1項第2号)。したがって、輸出申告を要する。(同法第67条)\n2\t 輸入の許可を受けた貨物は「内国貨物」であり、当該貨物を輸出するときは輸出申告をしなければならない。(同法第67条)\n(輸入の許可を受けた貨物が、輸入の時の性質及び形状を変えることなく輸入の許可の日から1年以内に外国に向けて送り出される場合において、輸出申告を要しないとする旨の規定はない。)\n3\t 輸出申告貨物については、関税法では原産地の表示を義務付けていないので、原産地表示がない場合であっても輸出の許可を受けることができる。
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