No.1673 1.関税の徴収権は、原則として、その関税の法定納期限等から( イ )行使しないことによって、時効により消滅する。
2.関税の徴収権の時効については、その( ロ )を要せず、また、その利益を放棄することができない。
3.関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から( ハ )は、進行しない。
4.関税の徴収権の時効は、延納又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の関税(その部分の関税に併せて納付すべき( ニ )を含む)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5.関税の徴収権の時効については、関税法第14条の2(徴収権の消滅時効)に別段の定めがあるものを除き、( ホ )の規定を準用する。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1年間\t② 2年間\t③ 3年間
④ 5年間\t⑤ 7年間\t⑥ 10年間
⑦ 延滞税\t⑧ 援用\t⑨ 過少申告加算税
⑩ 国税通則法\t⑪ 国税徴収法\t⑫ 通知
⑬ 適用\t⑭ 民法\t⑮ 無申告加算税
2.関税の徴収権の時効については、その( ロ )を要せず、また、その利益を放棄することができない。
3.関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から( ハ )は、進行しない。
4.関税の徴収権の時効は、延納又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の関税(その部分の関税に併せて納付すべき( ニ )を含む)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5.関税の徴収権の時効については、関税法第14条の2(徴収権の消滅時効)に別段の定めがあるものを除き、( ホ )の規定を準用する。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1年間\t② 2年間\t③ 3年間
④ 5年間\t⑤ 7年間\t⑥ 10年間
⑦ 延滞税\t⑧ 援用\t⑨ 過少申告加算税
⑩ 国税通則法\t⑪ 国税徴収法\t⑫ 通知
⑬ 適用\t⑭ 民法\t⑮ 無申告加算税
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
1.\t関税法第14条の2第1項(徴収権の消滅時効)\n2.\t同条第2項において準用する国税通則法第72条第2項(消滅時効の絶対的効力)\n3.\t同条第2項において準用する国税通則法第73条第3項(不正の行為に係る時効)\n4.\t同条第2項において準用する国税通則法第73条第4項(延納等に係る時効)\n5.\t同条第3項(時効に係る民法の規定の準用)
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