No.1672 1.申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式をいう。
2.関税の納税申告をした者は、原則として、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を( ロ )までに国に納付しなければならない。
3.関税の課税標準の端数計算及び関税の額の端数計算については、( ハ )の規定を準用することとされている。
4.関税(附帯税を除く。
)の課税標準を計算する場合において、その額に( ニ )未満の端数があるとき、又はその全額が( ニ )未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5.納税申告により確定した税額が本来納付すべき税額より不足している場合には、当該納税申告をした者は、( ホ )は修正申告をすることができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 100円\t② 1,000円\t③ 10,000円
④ 関税が完納されるまで\t⑤ 更正があるまで
⑥ 国税徴収法
⑦ 国税通則法\t⑧ 通関業者\t⑨ 納税義務者
⑩ 保税地域から引き取る日\t⑪ 保税地域に入れる日
⑫ 民法 ⑬ 輸入が許可されるまで
⑭ 輸入者\t⑮ 輸入する日
2.関税の納税申告をした者は、原則として、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を( ロ )までに国に納付しなければならない。
3.関税の課税標準の端数計算及び関税の額の端数計算については、( ハ )の規定を準用することとされている。
4.関税(附帯税を除く。
)の課税標準を計算する場合において、その額に( ニ )未満の端数があるとき、又はその全額が( ニ )未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5.納税申告により確定した税額が本来納付すべき税額より不足している場合には、当該納税申告をした者は、( ホ )は修正申告をすることができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 100円\t② 1,000円\t③ 10,000円
④ 関税が完納されるまで\t⑤ 更正があるまで
⑥ 国税徴収法
⑦ 国税通則法\t⑧ 通関業者\t⑨ 納税義務者
⑩ 保税地域から引き取る日\t⑪ 保税地域に入れる日
⑫ 民法 ⑬ 輸入が許可されるまで
⑭ 輸入者\t⑮ 輸入する日
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n\n1.\t関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式による税額の確定)\n2.\t同法第9条第1項(申告納税方式による関税の納付)\n3.\t同法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項(課税標準の端数計算)及び第119条第1項(確定金額の端数計算)\n4.\t関税法第13条の4において準用する国税通則法第118 条第1項(課税標準の端数処理)\n5.\t同法第7条の14第1項(修正申告)
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