No.1671 1.保税蔵置場にある外国貨物で、あらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却されたものの関税については、( イ )がその納税義務を負う。
2.船用品として外国貿易船に積み込むことにつき承認を受けた外国貨物で、指定された期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものの関税については、( ロ )がその納税義務を負う。
3.保税工場外における保税作業の許可を受けて保税工場から指定された場所に出されている外国貨物で、指定された期間を経過してもなおその指定された場所に置かれているものの関税については、( ハ )がその納税義務を負う。
4.賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、税関の検査が終了した後、名あて人に交付される前に亡失したものの関税については、( ニ )がその納税義務を負う。
5.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その免税に係る特定の用途に供するために所定の手続を経て譲り受けた者が当該特定の用途以外の用途に供したものの関税については、( ホ )がその納税義務を負う。
記述は、関税が徴収される場合の納税義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 外国貨物の所有者
② 外国貨物を保税蔵置場に入れた者
③ 外国貨物を滅却した者
④ 外国貿易船の船長
⑤ 貨物を譲り受けた者
⑥ 貨物を譲り渡した者
⑦ 貨物を輸入した者
⑧ 指定された場所の管理者
⑨ 船用品の所有者
⑩ 積込みの承認を受けた者
⑪ 保税工場の許可を受けた者
⑫ 保税蔵置場の許可を受けた者
⑬ 郵便事業株式会社
⑭ 郵便物の差出人
⑮ 郵便物の名あて人
2.船用品として外国貿易船に積み込むことにつき承認を受けた外国貨物で、指定された期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものの関税については、( ロ )がその納税義務を負う。
3.保税工場外における保税作業の許可を受けて保税工場から指定された場所に出されている外国貨物で、指定された期間を経過してもなおその指定された場所に置かれているものの関税については、( ハ )がその納税義務を負う。
4.賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって、税関の検査が終了した後、名あて人に交付される前に亡失したものの関税については、( ニ )がその納税義務を負う。
5.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その免税に係る特定の用途に供するために所定の手続を経て譲り受けた者が当該特定の用途以外の用途に供したものの関税については、( ホ )がその納税義務を負う。
記述は、関税が徴収される場合の納税義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 外国貨物の所有者
② 外国貨物を保税蔵置場に入れた者
③ 外国貨物を滅却した者
④ 外国貿易船の船長
⑤ 貨物を譲り受けた者
⑥ 貨物を譲り渡した者
⑦ 貨物を輸入した者
⑧ 指定された場所の管理者
⑨ 船用品の所有者
⑩ 積込みの承認を受けた者
⑪ 保税工場の許可を受けた者
⑫ 保税蔵置場の許可を受けた者
⑬ 郵便事業株式会社
⑭ 郵便物の差出人
⑮ 郵便物の名あて人
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n\n1.\t関税法第45条第1項(保税蔵置場の許可を受けた者の納税義務)\n2.\t同法第23条第6項(船用品等の積込み承認を受けた者の納税義務)\n3.\t同法第61条第5項(保税工場外貨物の許可を受けた者の納税義務)\n4.\t同法第76条の2第1項(交付前郵便物が亡失したときの納税義務)\n5.\t関税定率法第15条第2項(特定用途免税貨物の用途外使用したときの納税義務)及び第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)、同法基本通達15‐12(用途外使用等の場合の納税義務者)
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