No.1668 1.税関長は、認定通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くことを要しない。
2.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
(***).税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士がその業務に従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならない。
4.税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くことを要しない。
5.税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため必要があるときは、5人の審査委員を委嘱することができる。
記述は、通関業法第(***)7条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
(***).税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士がその業務に従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならない。
4.税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くことを要しない。
5.税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため必要があるときは、5人の審査委員を委嘱することができる。
記述は、通関業法第(***)7条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士が従事する通関業者を経由して当該通関士に通知しなければならないこととされている。(通関業法第37条第2項、同法基本通達35-3)\n(誤=1、2、4、5)\n\n1、4 税関長が通関業者に対する監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。(同法第37 条第1項)このことは、認定通関業者に対して監督処分をし\n ようとするときであっても同じである。\n2\t 通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見の聴取は必要とされていない。(同法第37条第1項)\n5\t 通関業者に対する監督処分について意見を聞くために委嘱する審査委員の数は、3人以内(5人ではない。)とされている。(同法第39条第1項)
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