No.1667 1.通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、罰金の刑に処せられることがある。
2.通関士その他の通関業務の従業者が、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。
(***).通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業者が通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関士その他の通関業務の従業者が、正当な理由なく通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。
(***).通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業者が通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n\n4\t 通関業者が通関業務に関して帳簿を設けなかった場合には、当該通関業者に対しては監督処分をすることによって、十分に、その防止及び取締りをすることが期待できるので、このような手続の不履行は、罰則の対象とはされていない。\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 通関士がその名義を他人に通関業務のために使用させた場合には、3万円以下の懲役に処せられることがある。(通関業法第44条第2号)\n2\t 通関士がその他の通関業務の従業者が、正当な理由なくて通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の懲役に処せられることがある。(同法第41条第1項第3号)\n3\t 通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合には、3万円以下の罰金に処せられることがある。(同法第44条第3号)\n5\t 通関業者が通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行った場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の懲役に処せられることがある。(同法第41条第1項第4号)
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