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No.1666 1.通関業者が通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の許可を取り消された場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

2.税関長は、通関士が関税法の規定に違反した場合には、その通関士に対して通関士試験の合格の決定を取り消すことができる。

3.税関長は、通関士がその名義を他の通関士に通関業務のため使用させた場合であっても、名義を貸した通関士に対して懲戒処分をすることができない。

4.税関長は、通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合には、当該通関業者でない者に対して監督処分を行うことができる。

5.税関長は、通関業者に対してその通関業務の全部の停止を命じた場合であっても、特にやむを得ない事情があると認められるときは、その処分を猶予することができる。


記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t 設問にあるような趣旨の規定はない。\n(通関業の許可を取り消された場合には、現に進行中の手続があるときは、その手続を依頼者の指定する他の業者に引き継がなければならない。(通関業法基本通達10-1))\n2\t 通関士が関税法の規定に違反したとしても、通関士試験の合格の決定を取り消されることはない。(同法第35条第1項)\n3\t 通関士が名義を他の通関士に通関業務のため使用させた場合には、通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反したことになるので、懲戒処分の対象となるものとされている。(同法第35条第1項)\n4\t 通関業者でない者が通関業法の規定に違反したとしても、その者に対し監督処分をすることはできない。\n5\t 設問にあるような趣旨の規定はない。
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