No.1665 (***).通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを停止された者であっても、その停止の期間が経過した者については、税関長の確認を受けることができる。
2.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
3.公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者については、税関長の確認を受けることができない。
4.通関業者は、通関士試験に合格した者について、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長以外の税関長の確認を受けることができない。
5.通通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について税関長の確認を受けようとするときは、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を提示しなければならない。
記述は、通関業法第3(***)条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
3.公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者については、税関長の確認を受けることができない。
4.通関業者は、通関士試験に合格した者について、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長以外の税関長の確認を受けることができない。
5.通通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について税関長の確認を受けようとするときは、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を提示しなければならない。
記述は、通関業法第3(***)条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n\n1\t 通関士に対する懲戒処分の規定により通関業務に従事することを停止された者であっても、その停止期間が経過した者については、税関長の確認を受けることができるものとされている。(通関業法第31条第2項第3号ロ)\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 通関士試験に合格した者が、通関士として税関長の確認を受ける場合における通関業務への従事年数については、特別、制限は設けられていない。\n3\t 公務員で懲戒免職の処分を受けた者で、税関長の確認を受けることができないものは、その処分を受けた日から2年(「3年」ではない。)を経過しないものとされている。(同法第31条第2項第1号、第6条第7号)\n4\t 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても通関士となる資格を有する(税関長の確認を受けることができる)ものとされている。(同法第25条)\n5\t 通関業者が、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について確認を受ける場合、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書の提示を求められることはない。
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