No.1664 (***).法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者について異動があった場合には、その異動のあった日から3月を経過する日までにその異動の内容を税関長に届け出なければならない。
2.通関業者が法人である場合には、当該法人の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
3.通関業者は、関連業務を含む通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実であっても一般に知られているものであれば、通関業法第(***)9条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」には当たらない。
5.通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせることは、通関士の名義貸しに当たる。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者が法人である場合には、当該法人の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
3.通関業者は、関連業務を含む通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実であっても一般に知られているものであれば、通関業法第(***)9条(秘密を守る義務)に規定する「通関業務に関して知り得た秘密」には当たらない。
5.通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせることは、通関士の名義貸しに当たる。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=1)\n\n1\t 通関業者の役員及び通関士その他の従業者について異動があった場合には、異動の内容を税関長に届け出なければならないが、異動のあった日からいつまでとした制限は設けられていない。(通関業法第12条第1号、第22条第2項、同法施行令第9条第1項)\n(正=2、3、4、5)\n\n2\t 法人である通関業者の役員には、信用失墜行為禁止の義務が課されている。(同法第20条)\n3\t 通関業者には、関連業務を含む通関業務の料金の掲示義務が課されている。(同法第18条)\n4\t 通関業を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知りえた事実であっても一般に知られているものであれば「通関業務に関して知りえた秘密」には当たらないものとされている。(同法第19条、同法基本通達19-1(2))\n5\t 通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせることは、通関士の名義貸しに当たるものとされている。(同法第33条、同法基本通達33-1(1))
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