No.1663 1.税関長は、課税価格の決定に係る法令の適用上の解釈の相違に起因して関税の増額更正を行うときは、当該関税の申告に係る通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
(***).税関長は、単なる計算の誤りに起因する更正により納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えるときは、その関税の申告に係る通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
3.税関長は、積み戻そうとする貨物について関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知しなければならない。
4.税関長は、保税工場から出される外国貨物について関税法第61条第3項(保税工場外における保税作業)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該外国貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知することを要しない。
5.税関長が関税法第67条の規定に基づく貨物の検査を税関職員にさせる場合において、当該貨物に係る通関手続を行う通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。
記述は、通関業者から意見を聴取し、又は通関業者に検査の立会いを求めるための通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).税関長は、単なる計算の誤りに起因する更正により納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えるときは、その関税の申告に係る通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
3.税関長は、積み戻そうとする貨物について関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知しなければならない。
4.税関長は、保税工場から出される外国貨物について関税法第61条第3項(保税工場外における保税作業)の規定に基づく検査を税関職員にさせるときは、その旨を当該外国貨物に係る通関手続を行う通関業者に通知することを要しない。
5.税関長が関税法第67条の規定に基づく貨物の検査を税関職員にさせる場合において、当該貨物に係る通関手続を行う通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。
記述は、通関業者から意見を聴取し、又は通関業者に検査の立会いを求めるための通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=2)\n\n2\t 通関業者が行った納税申告について、単なる計算の誤りに基因する増額更正を行う場合には、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことはないので、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要はない。(通関業法第15条ただし書)\n(正=1、3、4、5)\n\n1\t 通関業者が行った納税申告について、課税価格の相違に基因して増額更正を行う場合には、依頼者の正当な利益に影響を及ぼすことから、通関業者に対して意見を述べる機会を与える必要がある。(同法第15条)\n3\t 関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく検査の通知は、当該貨物に係る通関手続を行った通関業者に対してするものとされている。(同法第16条)\n4\t 関税法第61条第3項(保税工場外における保税作業)の規定に基づく検査は、通知を要する検査とはされていない。(通関業法第16条及び同法施行令第7条)\n5\t 検査の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさないものとされている。(同法第21条)\n これは、検査その他の手続又は処分を前提として行われる事後の行為その他取引きの安全がそこなわれることのないよう考慮した措置である。
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