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No.1662 1.通関業者は、その資本金の額に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

2.法人である通関業者は、その役員の住所に変更があった場合であっても、その旨を税関長に届け出る必要はない。

3.通関業者は、会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けた場合には、その旨を遅滞なく税関長に届け出なければならない。

(***).通関業者は、通関業以外に営んでいる事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

5.法人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。


記述は、通関業法第12条に規定する変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=4)\n\n4\t 通関業者が、通関業以外に営む事業の種類を変更したときは、遅滞なく届け出るものとされている。(通関業法第12条第1号)\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 「資本金の額の変更」は、届出事項とはされていない。\n2\t 「通関業者の役員の住所変更」は、届出事項とされている。(同法第12条第1号、第4条第1項第1号)\n3\t 通関業者が、会社更生法の手続の開始の決定を受けたとしても欠格事由に該当することはないので、その旨の届出は要しない。\n5\t 通関業者が破産手続の開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合の届出義務者は、破産管財人(「代表する役員」ではない。)である。(同法第12条第3号、同法施行令第3条第3号)
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