No.1661 1.法人である通関業者が通関業を廃止した場合であっても、当該法人がその旨を税関長に届け出るまでは、当該通関業者の通関業の許可は消滅しない。
2.税関長は、法人である通関業者が通関業を一時的に休業した場合には、その通関業の許可を取り消すことができる。
3.法人である通関業者Aが通関業者でない法人Bに吸収合併されたことにより解散した場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、税関長は、法人Aの通関業の許可が消滅した旨の公告をする必要はない。
4.法人である通関業者の役員が当該役員に係る破産手続開始の決定を受けた場合には、通関業の許可は消滅する。
5.税関長は、法人である通関業者の経営の状態が極端に悪化し、経営の基礎が確実でなくなったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、法人である通関業者が通関業を一時的に休業した場合には、その通関業の許可を取り消すことができる。
3.法人である通関業者Aが通関業者でない法人Bに吸収合併されたことにより解散した場合であっても、現に進行中の通関手続があるときは、税関長は、法人Aの通関業の許可が消滅した旨の公告をする必要はない。
4.法人である通関業者の役員が当該役員に係る破産手続開始の決定を受けた場合には、通関業の許可は消滅する。
5.税関長は、法人である通関業者の経営の状態が極端に悪化し、経営の基礎が確実でなくなったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t 通関業の許可は、通関業者が通関業を廃止したとき(「廃止の届出をしたとき」ではない。)、消滅することとされている。(通関業法第10条第1項第1号)\n2\t 通関業務の休業は、通関業の取消し事由とはされていない。(同法第11条第1項各号)\n3\t 通関業者が解散したときは、通関業は消滅することになるが、その事実を利用者に知らせる必要があるので、税関長は、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされている。(同法第10条第2項)\n このことは、設問にあるようなみなし規定の期間中であっても同様である。\n4\t 税関長は、通関業者の役員が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者は欠格事由に該当することになるので、その許可を取り消すことができることとされている(「許可が消滅する。」のではない。)。(同法第11条第1項第2号)\n5\t 通関業者の経営の状態が極端に悪化し、経営の基礎が確実でなくなったとしても、そのこと自体は、通関業の取消し事由とはされていない。(同法第11条第1項各号)
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