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No.1660 1.認定通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても通関業務を行うことができる。

2.通関業者が、他人の依頼を受けて、通関業法第7条に規定する関連業務を行う場合にも、営業区域の制限の適用がある。

3.通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地を管轄する税関官署において通関手続を行うことができる。

4.通関業者は、その許可に際して通関業務を行うことができる地域を限定する条件を付されている場合には、その限定された地域以外の地域において通関業法第7条に規定する関連業務を行うことができない。

(***).通関業者は、同一人から依頼を受けたプラントの輸出については、当該プラントに係る一部の輸出申告を通関業の許可に係る税関に行う場合にあっては、当該プラントに係る他の輸出申告を当該税関の管轄区域を越えて行うことができる。


記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=5)\n\n5\t 同一人から依頼された通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。(通関業法第9条ただし書、同法基本通達9-1(1))\n設問に掲げる事例は、通関業法第9条ただし書に規定する場合に該当する。\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 認定通関業者であっても、第9条ただし書に規定する場合を除き、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできない。\n2\t 通関業法第7条に規定する関連業務は、誰でもすることができるものであるので、その業務をすることについて営業区域の制限を受けることはない。\n3\t 通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ、通関業務を行うことができることとされている。このため、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外である場合には、通関業法第9条ただし書に該当するときを除き、当該所在地において通関業務を行うことはできない。\n4\t 通関業法第7条に規定する関連業務については、営業区域の制限は設けられていないので、地域限定の条件を付された通関業者であっても、その限定された地域以外の地域において、関連業務を行うことができる。\n
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