No.1669 1.「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により( イ )で採捕された水産物を含む。
)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいい、( イ )で採捕された水産物には、本邦の( ロ )の海域及び外国の( ロ )の海域で採捕された水産物を含むものとされている。
2.「開港」は、開港となった年の翌年以後において、1年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が( ハ )を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が11隻を超えることが引き続き( ニ )なかったときは、開港でなくなるものとされ、この場合には、( ホ )は、直ちにその旨を告示しなければならない。
記述は、関税法第2条(定義)及び関税法施行令第1条(開港及び税関空港)に規定する輸入及び開港に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2年\t②3年\t③5年
④5,000万円\t⑤1億円\t⑥3億円
⑦群島水域\t⑧公海\t⑨国土交通大臣
⑩財務大臣\t⑪税関長\t⑫接続水域
⑬内水\t⑭排他的経済水域\t⑮領海
)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいい、( イ )で採捕された水産物には、本邦の( ロ )の海域及び外国の( ロ )の海域で採捕された水産物を含むものとされている。
2.「開港」は、開港となった年の翌年以後において、1年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が( ハ )を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が11隻を超えることが引き続き( ニ )なかったときは、開港でなくなるものとされ、この場合には、( ホ )は、直ちにその旨を告示しなければならない。
記述は、関税法第2条(定義)及び関税法施行令第1条(開港及び税関空港)に規定する輸入及び開港に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2年\t②3年\t③5年
④5,000万円\t⑤1億円\t⑥3億円
⑦群島水域\t⑧公海\t⑨国土交通大臣
⑩財務大臣\t⑪税関長\t⑫接続水域
⑬内水\t⑭排他的経済水域\t⑮領海
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参照条文\n関税法第2条第1項第1号、第2項(定義)\n同法第2条第1項第11号、同法施行令第1条第3項本文、第2号(開港及び税関空港)
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