No.1658 1.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、その提出の日後3年間保存しなければならない。
2.通関業者が設けることとされている帳簿は、当該通関業者において取り扱った通関業務を依頼した者ごとに、それぞれ別に設けなければならない。
3.通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
4.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。
5.認定通関業者は、税関長から交付された認定に係る通知書を、認定通関業者でなくなる日まで保存しなければならない
記述は、通関業者の記帳及び書類の保存に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者が設けることとされている帳簿は、当該通関業者において取り扱った通関業務を依頼した者ごとに、それぞれ別に設けなければならない。
3.通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
4.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。
5.認定通関業者は、税関長から交付された認定に係る通知書を、認定通関業者でなくなる日まで保存しなければならない
記述は、通関業者の記帳及び書類の保存に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、4)\n\n3\t 通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成後3年間保存するものとされている。(通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、第3号)\n4\t 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成後3年間保存するものとされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号、第3号)\n(誤=1、2、5)\n\n1\t 通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しは、保存を要する通関書類とはされていない。(同法施行令第8条第2項各号)\n2\t 通関業者が設けることとされている帳簿は、通関業務を行う営業所ごとに設ければよいこととされている。(同法施行令第8条第1項)\n5\t 認定通関業者に、認定通関業者の認定に係る通知書の保存義務は課されていない。
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