No.1657 1.通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならない。
2.通関業者は、通関業務及び関連業務に関するすべての書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
3.法人である通関業者が通関業務を担当する役員の異動を税関長に届け出た場合には、その届出に係る書面の写しを一定期間保存しなければならない。
4.通関士がその信用又は品位を害するような行為をしても、その所属する通関業者の信用又は品位を害さなければ、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する信用失墜行為にはあたらない。
5.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関業務及び関連業務に関するすべての書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
3.法人である通関業者が通関業務を担当する役員の異動を税関長に届け出た場合には、その届出に係る書面の写しを一定期間保存しなければならない。
4.通関士がその信用又は品位を害するような行為をしても、その所属する通関業者の信用又は品位を害さなければ、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する信用失墜行為にはあたらない。
5.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n\n1\t 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないものとされている。(通関業法第22条第1項)\n5\t 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならないものとされている。(同法第22条第2項)\n(誤=2、3、4)\n\n2\t 通関業務及び関連業務に関する書類の保存期間は、その作成の日から3年間(5年間ではない。)とされている。(同法第22条第1項、同法施行令第8条第3項)\n3\t 通関業者に、通関業務を担当する役員の異動届の写しの保存義務は課されていない。\n4\t 通関士がその信用又は品位を害するような行為をしたとすれば、その所属する通関業者の信用又は品位を害さなかったとしても、当該通関士は、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する信用失墜行為に該当する行為をしたことになる。(同法第20条)
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