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No.1654 1.特定の取引先の施設で、当該特定の取引先の依頼により、通関業者がその職員を派遣してその船積書類作成のために使用している施設であれば、通関士により審査が行われていない場合であっても、当該施設は、当該通関業者の営業所に該当する。

2.税関長は、通関士の設置を要する地域において不特定の種類の貨物に係る通関業務を取り扱う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所に一人以上の通関士が設置されているかを審査しなければならない。

3.通関業の許可に係る税関の管轄区域内にある既存の施設を通関業務のための新たな営業所として使用しようとする場合は、新たに営業所の新設に係る税関長の許可を受ける必要がある。

4.税関長は、営業所の新設の許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ許可申請者の意見を聞かなければならない。

5.税関長は、通関業者の営業所が移転し、当該移転後の営業所において通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると認められる場合であっても、営業所の新設に係る許可の手続を行わせる必要はない。


記述は、通関業法上の通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2、3)\n\n2\t 通関士の設置を要する地域において不特定の種類の貨物の通関業務を取り扱う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所に一人以上の通関士が設置されているかどうかを審査しなければならないこととされている。(通関業法第8条第2項において準用する同法第5条第4号、同法第13条第1項、同法施行令第4条第1項)\n3\t 通関業の許可を受けた税関の管轄区域内にある既存の施設を通関業務のための新たな営業所として使用しようとする場合には、税関長の許可を受ける必要がある。(同法第8条第1項)\n(誤=1、4、5)\n\n1\t 他人の依頼によって船積書類を作成することは、「通関業務」には該当しない。\n このため、通関業者がその職員を派遣して取引先の施設において船積書類を作成しているとしても、当該施設は、通関業者の通関業務を行う営業所には該当しない。(同法第8条第1項、同法基本通達8-1)\n4\t 営業所の新設の許可に条件を付そうとする場合、申請者の意見聴取は必要とはされていない。\n5\t 移転後の営業所について通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると認められるというのであれば、移転前のものとは実態の異なる新たな営業所を設けることになるので、営業所の新設に係る許可の手続が必要である。(同法第8条第1項)
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