No.1655 1.申請者が、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことでその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
2.申請者が、通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を拒み罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
3.申請者が関税法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から5年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
4.申請者が、港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
5.申請者が、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.申請者が、通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を拒み罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
3.申請者が関税法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から5年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
4.申請者が、港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
5.申請者が、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2、5)\n\n1\t 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたとしてその許可を取り消された者(通関業法第11条第1項第1号に該当)であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものに該当する場合には、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。(通関業法第6条第6号)\n2\t 通関業法第38条(報告の徴収等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を拒んだとして罰金の刑に処せられた者(通関業法第43条第2号違反)であって、その刑の執行を終えた日から3年を経過しないものに該当する場合には、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることはできない。(同法第6条第5号)\n5\t 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終えた日から3年を経過しないものに該当する場合には、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることはできない。(同法第6条第3号)\n(誤=3、4)\n\n3\t 関税法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で欠格事由に該当するのは、その刑の執行を終えた日から3年(「5年」ではない。)を経過しないものである。(同法第6条第4号イ)\n4\t 港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたとしても、通関業の許可の欠格事由に該当することはないので、通関業の許可を受けることができる。
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