No.1653 1.税関長は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の( イ )ような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき( ロ )があるときは、その通関業者に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
2.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ニ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
3.税関長は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を( ホ )しなければいけない。
①2年\t②3年\t③違反行為
④戒告\t⑤訓告\t⑥警告
⑦公告\t⑧事実\t⑨指示に違反する
⑩信用を害する\t⑪税関長が定める期限まで\t⑫通告
⑬報告\t⑭利害に反する\t⑮理由
2.税関長は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ハ )し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ニ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
3.税関長は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を( ホ )しなければいけない。
①2年\t②3年\t③違反行為
④戒告\t⑤訓告\t⑥警告
⑦公告\t⑧事実\t⑨指示に違反する
⑩信用を害する\t⑪税関長が定める期限まで\t⑫通告
⑬報告\t⑭利害に反する\t⑮理由
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参照条文\n1 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)\n2 同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)\n3 同法第34条第2項、同法第35条第2項、(いずれも処分の公告)
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