No.1642 1.輸入者M(買手)は、機械を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で当該機械に係る売買契約を締結した。
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ A国の工場渡し単価
1,200,000円/台
ロ XがMに当該機械を引き渡す前にMがXに対して当該機械の代金を一括して支払う場合には、上記イの工場渡し単価から5%の値引きが与えられる旨
ハ 当該機械の輸入後にXがMの本邦工場において当該機械の据付けを行い、当該機械の代金とは別に、当該据付けに係る費用(100,000円/台)をMがXに支払う旨
3.今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから機械3台を輸入する。
4.Mは、Xから当該機械3台の引渡しを受ける前に当該機械の代金を一括してXに支払う。
5.Mは、当該機械の代金及び据付けに係る費用とは別に、当該機械3台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ Xの工場からA国の輸出港までの運送に係る運賃及び保険料
40,000円
ロ A国の輸出港における船積みの費用
45,000円
ハ A国の輸出港から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用
150,000円
ニ 本邦の輸入港における船卸しの費用
50,000円
ホ 本邦の輸入港からMの工場までの運送に係る運賃及び保険料
60,000円
6.Xは、Mが当該機械の輸入の許可を受けてから3日後に、Mの本邦工場において当該機械3台の据付けを行う。
Mは当該据付けに係る費用をXに支払う。
7.MとXとの間には、特殊関係はない。
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ A国の工場渡し単価
1,200,000円/台
ロ XがMに当該機械を引き渡す前にMがXに対して当該機械の代金を一括して支払う場合には、上記イの工場渡し単価から5%の値引きが与えられる旨
ハ 当該機械の輸入後にXがMの本邦工場において当該機械の据付けを行い、当該機械の代金とは別に、当該据付けに係る費用(100,000円/台)をMがXに支払う旨
3.今般、Mは、上記売買契約に基づき、Xから機械3台を輸入する。
4.Mは、Xから当該機械3台の引渡しを受ける前に当該機械の代金を一括してXに支払う。
5.Mは、当該機械の代金及び据付けに係る費用とは別に、当該機械3台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ Xの工場からA国の輸出港までの運送に係る運賃及び保険料
40,000円
ロ A国の輸出港における船積みの費用
45,000円
ハ A国の輸出港から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用
150,000円
ニ 本邦の輸入港における船卸しの費用
50,000円
ホ 本邦の輸入港からMの工場までの運送に係る運賃及び保険料
60,000円
6.Xは、Mが当該機械の輸入の許可を受けてから3日後に、Mの本邦工場において当該機械3台の据付けを行う。
Mは当該据付けに係る費用をXに支払う。
7.MとXとの間には、特殊関係はない。
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解 説\n 課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。\n1.輸入貨物(機械3台)の現実支払価格\n 設問内の2の記載から以下のとおり3,420,000円となる。\n イ及びロから、A国の工場渡し価格(前払いしているため、5%値引きされた後の価格)が現実支払価格である。(MがXに対して当該機械の代金を引渡し前に一括して支払っており、上記イの工場渡し単価から5%の値引きが与えられる。当該値引きは、課税価格の計算上認められるもので、当該値引き額は現実支払価格を構成しない。)\n\n 1,200,000円/台 × 3台 × 0.95 = 3,420,000円\n\n なお、ハの当該機械の輸入後にⅩがMの本邦工場において当該機械の据付に係る費用で、当該機械の代金とは別に支払われるもの(100,000円/台)は、現実支払価格を構成しない。(関税定率法施行令第1条の4第1号)\n2.加算要素\n Mは、当該機械の代金及び据付けに係る費用とは別に、当該機械3台の輸入に関し、次に掲げる費用を負担することとなっているが、以下のとおり、そのうちイからハまでの費用が加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は、235,000円となる。\n\nイ\t Xの工場からA国の輸出港までの運送に係る運賃及び保険料・・・・・・・・40,000円\nロ\t A国の輸出港における船積みの費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,000円\nハ\t A国の輸出港から本邦の輸入港までの運送に係る運賃、保険料その他運送関連費用\n ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円\nニ\t 本邦の輸入港における船卸しの費用 50,000円は輸入港到着までに要する運賃等には含まれないので加算要素に該当しない。《同法基本通達4-8(7)イ》\nホ\t 本邦の輸入港からMの工場までの運送に係る運賃及び保険料(60,000円)は、同じく同通達4-8(7)ハの国内運賃、同ヘの国内運送に係る保険料であり、加算要素には該当しない。\n3.課税価格は、3,420,000円+235,000円=3,655,000円となる。
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