No.1641 1.輸入者M(買手)は、冷蔵野菜を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で年間における冷蔵野菜の売買に係る基本契約を締結した。
2.当該基本契約には、次の事項が規定されている。
イ\tMは、基本契約締結後速やかに、契約期間(1年間)における冷蔵野菜の購入予定数量をXに通知する旨
ロ\tMとXとの間の冷蔵野菜の売買単価は60円/kg(CFR条件)とする旨
ハ\tMは、基本契約締結後速やかに、購入予定数量1kg当たり20円をA国の生産者Yに前払いする旨
二\tXは、MがYに前払いした額を控除して、M宛ての仕入書を作成する旨
3.Mは、上記2イの購入予定数量が250,000kgである旨をXに通知し、5,000,000円をYに支払った。
4.今般、Mは、購入予定数量のうち30,000kgの冷蔵野菜をXから輸入した。
当該冷蔵野菜の仕入書価格は1,200,000円(CFR条件)であり、Mはその額をXに支払った。
5.Mは、本邦に到着した当該冷蔵野菜について、その輸入(納税)申告に先立ち公認検査機関に検品を依頼したところ、鮮度不良により変質していることが判明した。
なお、当該公認検査機関が作成した証明書において当該変質による減価に相当する額は540,000円とされており、当該変質はMとXの双方にとって事前に予想していないものであった。
6.Mは、当該冷蔵野菜の本邦への運送に関して保険を付していない。
7.M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物(冷蔵野菜30,000kg)の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該基本契約には、次の事項が規定されている。
イ\tMは、基本契約締結後速やかに、契約期間(1年間)における冷蔵野菜の購入予定数量をXに通知する旨
ロ\tMとXとの間の冷蔵野菜の売買単価は60円/kg(CFR条件)とする旨
ハ\tMは、基本契約締結後速やかに、購入予定数量1kg当たり20円をA国の生産者Yに前払いする旨
二\tXは、MがYに前払いした額を控除して、M宛ての仕入書を作成する旨
3.Mは、上記2イの購入予定数量が250,000kgである旨をXに通知し、5,000,000円をYに支払った。
4.今般、Mは、購入予定数量のうち30,000kgの冷蔵野菜をXから輸入した。
当該冷蔵野菜の仕入書価格は1,200,000円(CFR条件)であり、Mはその額をXに支払った。
5.Mは、本邦に到着した当該冷蔵野菜について、その輸入(納税)申告に先立ち公認検査機関に検品を依頼したところ、鮮度不良により変質していることが判明した。
なお、当該公認検査機関が作成した証明書において当該変質による減価に相当する額は540,000円とされており、当該変質はMとXの双方にとって事前に予想していないものであった。
6.Mは、当該冷蔵野菜の本邦への運送に関して保険を付していない。
7.M、X及びYの間には、それぞれ特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物(冷蔵野菜30,000kg)の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n 課税価格は、買手から売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額(現実支払価格)に加算要素の費用等を加えた額とされている。\n 本設問の場合、加算要素に該当する費用等はなく、したがって、契約価格が現実支払価格のベースとなる。\n 輸入貨物250,000kgの契約価格は、250,000kg × 60円/kg = 15,000,000円\n 今回の輸入貨物の輸入数量は30,000kgで、貨物代金は、\n 30,000kg × 60円/kg = 1,800,000円 ・・・ ①\n (仕入書価格から計算する場合は、仕入書価格1,200,000円 + 30,000kg × 20円/kg)\n 変質による減価額 540,000円 ・・・ ②\n (設問の条件であれば、関税定率法第4条の5及び同法基本通達4の5-1(1)により、課税価格の計算において減額される。)\n ①-②により、課税価格は、1,260,000円となる。\n
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