No.1640 下表のとおり、オーバーコート及びベルトについて1申告書で輸入(納税)申告をしたが、納税後、いずれの品目にも適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第7条の15の規定に基づき更正の請求を行う場合において、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減少する関税額を計算し、その額をマークしなさい。
[第1欄]
品名\tオーバーコート
課税価格\t43,542,741円
当初申告において適用した関税率\t12.8%
正しい関税率\t9.1%
[第2欄]
品名\tベルト
課税価格\t20,434,200円
当初申告において適用した関税率\t12.5%
正しい関税率\t4.8%
[第1欄]
品名\tオーバーコート
課税価格\t43,542,741円
当初申告において適用した関税率\t12.8%
正しい関税率\t9.1%
[第2欄]
品名\tベルト
課税価格\t20,434,200円
当初申告において適用した関税率\t12.5%
正しい関税率\t4.8%
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解 説\n1 まず、当初納税申告をした際の関税額を計算する。続いて正しい関税額を計算する。いずれの場合も端数処理は済ましておく。そして正しい関税額から当初申告をした際の関税額を控除したものが更正の請求により減少する関税額となる。\n2 当初申告をした際の関税額\n (第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト)\n 43,542,741円 20,434,200円\n ↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理\n 43,542,000円 × 12.8% + 20,434,000円 × 12.5% = 8,127, 626円\n ↓端数処理(100円未満切捨て)\n 8,127, 600円 … ①\n3 正しい申告税額\n (第1欄・オーバーコート) (第2欄・ベルト)\n 43,542,741円 20,434,200円\n ↓端数処理(1,000円未満切捨て) ↓端数処理\n 43,542,000円 × 9.1% + 20,434,000円 × 4.8% = 4,943,154円\n ↓端数処理(100円未満切捨て)\n 4,943,100円 … ②\n4 更正の請求により減少する関税額\n ① - ② = 8,127, 600円 - 4,943,100円 = 3,184,500円
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