No.1639 2008年
8月20日 輸入(引取)申告及び輸入許可の日
8月21日 保税地域から貨物を搬出した日
9月16日 特例申告書の提出及び納税の日
2009年
2月2日 修正申告をする旨を税関に申し出た日
2月12日 修正申告及び納税の日
表の経緯で特例申告書の提出後に修正申告を行い、当該修正申告により納付すべき関税額として5,079,500円を納付することとなった場合において、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は、2008年(閏年)にあっては年4.7%とし、2009年にあっては年4.5%として計算しなさい。
8月20日 輸入(引取)申告及び輸入許可の日
8月21日 保税地域から貨物を搬出した日
9月16日 特例申告書の提出及び納税の日
2009年
2月2日 修正申告をする旨を税関に申し出た日
2月12日 修正申告及び納税の日
表の経緯で特例申告書の提出後に修正申告を行い、当該修正申告により納付すべき関税額として5,079,500円を納付することとなった場合において、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は、2008年(閏年)にあっては年4.7%とし、2009年にあっては年4.5%として計算しなさい。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n<留意事項> \n\n①\t 延滞税は、未納(不足)関税額の法定納期限の翌日から、当該未納関税額を納付する日までの日数(延滞日数)に応じて課される。《関税法第12条第1項》\n②\t 特例申告貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、特例申告書の提出期限(特例申告貨物につき輸入の許可を受けた日の属する月の翌月の末日)である。《同法第12条第8項第1号、第7条の2第2項》\n 延滞日数は、特例申告書の提出期限の翌日から未納関税額を納付する日までである。\n③\t 未納関税額の納期限は、未納関税額ついて修正申告をして納付した日である。したがって、未納関税額は納期限から2ヶ月を超えて納付したものではないので、14.6%の延滞税率を適用する延滞日数はない。\n<計 算>\n 1 延滞日数\n 法定納期限(2008年9月30日)の翌日から未納関税額の納付日(2009年2月12日)までである。\n ① 延滞税率4.7%の適用延滞日数\n 2008年 10月-31日、11月-30日、12月-31日 計92日\n ② 延滞税率4.5%の適用延滞日数\n 2009年 1月-31日、2月-12日 計43日\n 2 納付すべき延滞税額\n ① 2008年(延滞税率4.7%)の延滞税額\n 5,079,500円\n ↓ 端数処理(10,000円未満切捨て)\n 5,070,000円 × 92日 × 4.7%/365日 = 60,062円\n ② 2009年(延滞税率4.5%)の延滞税額\n 5,079,500円\n ↓ 端数処理(10,000円未満切捨て)\n 5,070,000円 × 43日 × 4.5%/365日 = 26,877円\n ③ 納付すべき延滞税額\n 2008年 60,062円 + 2009年 26,877円 = 86,939円\n ↓ 端数処理(100円未満切捨て)\n 86,900円\n (注)閏年(2008年)でも1年は365日として計算する。《利率等の表示の年利建て移行に関する\n 法律第25条》
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |