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No.1638 1.アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物に係るアセアン包括協定に基づく原産地証明書は、アセアン包括協定及び経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。
)において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、タイ協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。

2.アセアン包括協定に基づく原産地証明書は、特例輸入者に限り、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、署名したインボイスで代用することができる。

3.課税価格の総額が20万円以下の貨物については、アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出を必要としない。

4.アセアン包括協定に基づく原産地証明書は、輸入申告の際に提出しなければならない。

5.アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物についてアセアン税率の適用を受けるためには、アセアン加盟国以外の第三国を経由した場合であっても、輸入申告の際にアセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物であることを証明した原産地証明書のみを提出すればよい。


記述は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「アセアン包括協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「アセアン税率」という。
)の適用を受けるための原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれが。
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解 説\n(正=1、3)\n\n1\t  アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物に係るアセアン包括協定に基づく原産地証明書は、アセアン包括協定及び経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(タイ協定)において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、アセアン包括協定に基づく原産地証明書の発給機関が発給したものでなければならない。(タイ協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。)《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イ》\n3\t  課税価格の総額が20万円以下の貨物については、アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出を必要としない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イかっこ書》\n(誤=2、4、5)\n\n2\t  関税法には設問(アセアン包括協定に基づく原産地証明書は、特例輸入者に限り、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、署名したインボイスで代用することができる。)のような規定はない。\n4\t アセアン包括協定に基づく原産地証明書の提出に関しては、関税法第68条第2項後段(原産地証明書)において「税関は、関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる」とし、その書類の一つとして同法施行令第61条第1項第2号に規定されている。\n  さらに当該原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告又は関税法第76条第1項ただし書き(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に、提出しなければならないとされている。《同法施行令第61条第5項(7月1日現在)》\n  また、当該貨物を保税蔵置場又は総合保税地域に置くことの承認を受ける場合には、その承認申請の際に、税関長に税関長に提出しなければならないとされている。《同法施行令第36条の3第3項、第51条の12第3項》\n5\t アセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物がアセアン加盟国以外の第三国を経由して本邦に到着した場合において、アセアン税率の適用を受けるためには、輸入申告の際にアセアン包括協定に基づきタイ原産品とされる貨物であることを証明した原産地証明書の外に、運送要件証明書(タイから本邦の輸入港までの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え等がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書等)を提出しなければならない。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号ロ》
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