No.1637 1.ココアを含有する調製食料品は、ココアの含有量にかかわらず、第18類(ココア及びその調製品)に分類される。
2.第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が1%未満の飲料をいう。
3.化学的に単一のメタン及びプロパンは、第29類(有機化学品)には分類されない。
4.第11部(紡織用繊維及びその製品)において「製品にしたもの」には、長方形(正方形を含む。
)以外の形状に裁断した物品が含まれる。
5.第85.41項において「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が1%未満の飲料をいう。
3.化学的に単一のメタン及びプロパンは、第29類(有機化学品)には分類されない。
4.第11部(紡織用繊維及びその製品)において「製品にしたもの」には、長方形(正方形を含む。
)以外の形状に裁断した物品が含まれる。
5.第85.41項において「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、4、5)\n\n3\t 化学的に単一のメタン及びプロパンは第29類(有機化学品)から除かれ、ガス状炭化水素として、第27類に含まれる。《第29類注2(c)》\n4\t 第11部(紡織用繊維及びその製品)において、「製品にしたもの」とは、長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品を含むとされている。《第11部注7(a)》\n5\t 第85.41項において「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう、とされている。《第85類注8(a)》\n(誤=1、2)\n\n1\t ココアを含有する調製食料品であっても、ココアの含有量によってその所属が異なる。例えば、膨張させ又はいった穀物の調製品で完全に脱脂したココアの含有量が全重量の6%以下のものは第19.04項に、また麦芽エキスの調製品で完全に脱脂したココアの含有量が全重量の40%未満のものは第19.01項に含まれる。《第19類注3、第19.01項》\n2\t 第22.02項において、「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう、とされている。《第22類注3》
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