No.1636 1.輸入貨物の課税価格は、他に適当な方法がない場合には、本邦において生産された当該輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格に基づいて計算することができる。
2.輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した運賃の額を買手が船社に対して支払っている場合であっても、当該運送が特殊な事情の下において行われたときは、当該運賃の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
3.過去の輸入取引に係る違約金を売手が買手に対して支払うこととされている場合において、輸入貨物につき買手が売手に対して支払うべき価格から当該違約金の額が控除されているときは、その控除されている額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
4.輸入貨物の輸入取引に関し買手による当該輸入貨物の使用についての制限がある場合であっても、当該制限が当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるものであるときは、当該制限があることは関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できないとする事情に該当しない。
5.輸入申告の時までに輸入貨物に損傷があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格から、その損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した運賃の額を買手が船社に対して支払っている場合であっても、当該運送が特殊な事情の下において行われたときは、当該運賃の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
3.過去の輸入取引に係る違約金を売手が買手に対して支払うこととされている場合において、輸入貨物につき買手が売手に対して支払うべき価格から当該違約金の額が控除されているときは、その控除されている額は当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
4.輸入貨物の輸入取引に関し買手による当該輸入貨物の使用についての制限がある場合であっても、当該制限が当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるものであるときは、当該制限があることは関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できないとする事情に該当しない。
5.輸入申告の時までに輸入貨物に損傷があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格から、その損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(正= 3、4、5)\n\n3\t 関税定率法施行令第1条の4本文の「買手により売手のために行われた又は行われるべき支払いの総額」に該当する。\n4\t 同法施行令第1条の7第3号の規定による。\n5\t 同法第4条の5の規定による。\n(誤=1、2)\n\n1\t 同法には、「本邦において生産された当該輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格に基づいて計算することができる。」との規定はない。また、本邦において生産された貨物の本邦における販売価格に基づいて課税価格を計算する方法は、関税評価協定第7条2(a)において禁じられている。\n2\t 「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要した運賃の額を買手が船社に対して支払っている場合」は、同法第4条第1項第1号の加算要素に該当し、当該額を加えた額が課税価格となる。また、同法施行令第1条の5において、「当該運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。」とされている。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |