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No.1635 1.課税価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

2.保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場の許可の期間満了後も当該保税展示場にあるため関税が徴収されたものを国内に引き取る場合には、当該貨物について関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

3.外国から本邦に到着した貨物であって本邦にある外国の大使館に属する公用品として本邦に引き取られるものは、関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

4.本邦に入港する船舶に乗船していた船員が当該船舶で使用していた外国貨物である船用品を本邦に引き取り、使用又は消費する場合には、当該船用品について関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。

5.保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を国内に引き取るときは、当該製品について関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2)\n\n1\t  課税価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、正しい課税価格の申告を期待することが困難であり、関税法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。《関税法第76条第1項かっこ書》\n2\t  保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場の許可の期間満了後も当該保税展示場にあるため関税が徴収されたものは、輸入を許可された貨物とみなされているので、当該貨物を国内に引き取る場合には、当該貨物について同法第67条の規定に基づく輸入申告を必要としない。《同法第74条》\n(誤=3、4、5)\n\n3\t  外国から本邦に到着した貨物は外国貨物であり(同法第2条第1項第3号)、外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、外国から本邦に到着した貨物が本邦にある外国の大使館に属する公用品として本邦に引き取られるものであっても、輸入申告を必要とする。《同法第67条》\n4\t  本邦に入港する船舶に乗船していた船員が当該船舶で使用していた外国貨物である船用品を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、当該船用品を本邦に引き取る場合には、輸入申告を必要とする。《同法第67条》\n5\t  保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用してできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる(同法第59条第1項)。外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、当該製品を国内に引き取る場合には、輸入申告を必要とする。《同法第67条》
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