No.1634 1.輸出の許可を受けた貨物の全部について、船積み後にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、輸入手続が必要である。
2.輸出の許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。
3.輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされているが、これが明らかでない場合にはその記載を省略することができる。
4.仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第70条(証明文は確認)の規定は適用されない。
5.保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続を要しない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出の許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。
3.輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされているが、これが明らかでない場合にはその記載を省略することができる。
4.仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第70条(証明文は確認)の規定は適用されない。
5.保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続を要しない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2)\n\n1\t 輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり(関税法第2条第1項第3号)、外国貨物を本邦に引き取ることは輸入であるので(同法第2条第1項第1号)、輸出の許可を受けて船積みされた貨物の全部について輸出が取止めになり、当該貨物を国内に引き取る場合には、輸入申告が必要となる。《関税法第67条》\n2\t 関税関係法令に規定する輸入の時期と異なり、輸入貿易管理令に規定する輸入の時期は、貨物を積載してきた外国貿易船等から陸揚げするときであるので、輸出の許可を受けた貨物の全部について、船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、輸入貿易管理令の適用がないため、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。《同法基本通達67-1-14(2)》\n(誤=3、4、5)\n\n3\t 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされており、その記載を省略することは認められていない。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》\n4\t 仮陸揚げされた外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可)の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、税関長に対し積戻し申告をして、経済産業大臣の輸出の許可を受けていることを証明しなければならない。《関税法第75条において準用する第70条》\n5\t 保税工場において外国貨物を原材料として製造した製品は、外国貨物であり、当該製品を外国に向けて送り出す場合には、当該製品に係る積戻しの手続を要する。《同法第75条》
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