No.1633 1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、関税定率法別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格との差額から同表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課することは、同法第9条第1項の規定による措置(以下「緊急関税措置」という。
)の一つである。
2.緊急関税措置をとる場合において、関税定率法第9条第1項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3.関税定率法第9条第6項の規定に基づく調査は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において必要があると認めるときに、これらの事実の有無につき政府により行われるものとされている。
(***).関税定率法第9条第8項の規定により同条第6項の調査の完了前に関税を課する措置(以下「暫定的な緊急関税措置」という。
)がとられた場合において当該措置により課された関税は、その後緊急関税措置がとられた場合には還付されることはない。
5.内閣は、緊急関税措置をとったときは、当該緊急関税措置に係る暫定的な緊急関税措置をとらなかった場合であっても、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
記述は、関税定率法第9条に規定する緊急関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
)の一つである。
2.緊急関税措置をとる場合において、関税定率法第9条第1項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3.関税定率法第9条第6項の規定に基づく調査は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において必要があると認めるときに、これらの事実の有無につき政府により行われるものとされている。
(***).関税定率法第9条第8項の規定により同条第6項の調査の完了前に関税を課する措置(以下「暫定的な緊急関税措置」という。
)がとられた場合において当該措置により課された関税は、その後緊急関税措置がとられた場合には還付されることはない。
5.内閣は、緊急関税措置をとったときは、当該緊急関税措置に係る暫定的な緊急関税措置をとらなかった場合であっても、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
記述は、関税定率法第9条に規定する緊急関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n\n4\t 緊急関税措置をとることとなった場合において、すでにとられた暫定的な緊急関税の額が当該緊急関税措置による関税の額を超える場合には、その超える部分の関税の額を還付しなければならない。《関税定率法第9条第9項後段》\n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 緊急関税の額は、指定された貨物につき、通常の関税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の国内の卸売価格との差額から通常の関税率による関税の額を控除した額以下である。《同法第9条第1項第1号》\n2\t 緊急関税措置の期間が1年を超える場合には、当該措置は、一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。《同法第9条第2項》\n3\t 緊急関税に関する調査は、政府が特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠ある場合において必要があると認めるときに行う。《同法第9条第6項》\n5\t 内閣は、緊急関税措置をとったときは、暫定的な緊急関税措置をとったかどうかにかかわらず、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。《同法第9条第14項》
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