No.1632 1.回路配置利用権を侵害する物品
2.けん銃
(***).児童ポルノ
4.有価証券の偽造品
5.郵便切手の偽造品
掲げる貨物のうち、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物に該当するものはどれか。
2.けん銃
(***).児童ポルノ
4.有価証券の偽造品
5.郵便切手の偽造品
掲げる貨物のうち、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物に該当するものはどれか。
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解 説\n(輸出してはならない貨物)\n\n3\t 児童ポルノ《関税法第69条の2第1項第2号》\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 回路配置利用権を侵害する物品\n2\t けん銃\n4\t 有価証券の偽造品\n5\t 郵便切手の偽造品
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