No.1631 1.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに郵便切手の偽造品がある場合であっても、判決に基づかなければ当該郵便切手の偽造品を没収して廃棄することができない。
(***).回路配置利用権者は、税関長に対して、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。
3.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに実用新案権を侵害するおそれのあるものがあるときは、当該実用新案権を侵害するおそれのあるものを直ちに没収して廃棄することができる。
4.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当するものがあるときは、当該児童ポルノに該当するものを輸入しようとする者に対して積戻しを命ずることができる。
5.著作隣接権者は、税関長に対して、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。
記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).回路配置利用権者は、税関長に対して、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。
3.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに実用新案権を侵害するおそれのあるものがあるときは、当該実用新案権を侵害するおそれのあるものを直ちに没収して廃棄することができる。
4.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当するものがあるときは、当該児童ポルノに該当するものを輸入しようとする者に対して積戻しを命ずることができる。
5.著作隣接権者は、税関長に対して、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。
記述は、関税法第69条の11に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n\n2\t 回路配置利用権者は、税関長に対して、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができない。《関税法第69条の13第1項》\n しかし、回路配置利用権者は、税関長に対して輸入差止申立てに類似した輸入差止情報提供をすることにより、実質的に輸入差止申立てをしたと同じ効果を得ることができることになっている。《同法基本通達69の13-12》 \n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに郵便切手の偽造品がある場合には、裁判所の判決に基づくことなく、当該郵便切手の偽造品を没収して廃棄することができる。《同法第69条の11第2項》\n この税関長が行う没収は、裁判所の判決に基づく附加刑として行われる没収ではなく、社会公共の利益を確保するという保安行政上の目的から行うものである。したがって、裁判所の没収判決に基づくことなく行うことができる。 \n3\t 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに実用新案権を侵害するおそれのあるものがあるときは、当該実用新案権者及び当該貨物を輸入しようとした者に対して認定手続を執る旨の通知をした上で、認定手続を執り、その認定手続を執った結果、当該実用新案権を侵害するものと認定した後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。《同法第69条の12第4項》\n4\t 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当するものがあるときは、当該児童ポルノに該当するものを輸入しようとする者に対して、輸入してはならない貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物である旨を通知しなければならない。(税関長は、積戻しを命ずることはできない。)《同法第69条の11第3項》\n5\t 著作隣接権者は、税関長に対して、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができる。《同法第69条の13第1項》
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