No.1630 1.受取人の個人的使用に供される家庭用品を国際郵便により輸出する場合には、すべて輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
2.国立国会図書館が輸出する出版物は、すべて輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
(***).輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から6月である。
4.経済産業大臣は、貨物を輸出した者から報告を徴することはできるが、貨物を生産した者から報告を徴することはできない。
5.税関長が貨物を輸出する場合には、輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
記述は、輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.国立国会図書館が輸出する出版物は、すべて輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
(***).輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から6月である。
4.経済産業大臣は、貨物を輸出した者から報告を徴することはできるが、貨物を生産した者から報告を徴することはできない。
5.税関長が貨物を輸出する場合には、輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
記述は、輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 輸出の承認の有効期間は、原則として、その承認をした日から6月である。《輸出貿易管理令第8条第1項、第2項》 \n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 受取人の個人的使用に供される家庭用品を国際郵便により輸出する場合であっても、いわゆる輸出禁制貨物、ワシントン条約該当貨物、北朝鮮向け特定の貨物等は、特例から除外されているので、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項、第4条第2項第2号、同令別表第5第3号》\n2\t 国立国会図書館が出版物を輸出する場合であっても、風俗を害するおそれがある書籍等、仕向国における著作権を侵害すべき貨物等については、輸出の承認を要する。《同令第2条第1項第1号、同令別表第2第41号、第44号》\n4\t 経済産業大臣は、輸出貿易管理令の施行に必要な限度において、貨物を輸出した者のほか、貨物を生産した者から報告を徴することができる。《同令第10条》\n5\t 経済産業大臣以外の政府機関である税関長が貨物を輸出する場合には、輸出貿易管理令の規定が適用され、輸出の承認を要する。《同令第12条第1項》
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