No.1629 1.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日後90日以内に当該輸入貨物が国内販売された場合の最も低い価格である。
2.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格であり、国内における販売の売手と買手が特殊関係にあるか否かを問わない。
3.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の国内における最後の取引段階における販売に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格である。
4.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で国内生産されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。
(***).輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金の額を控除する。
記述は、関税定率法第4条の3第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格であり、国内における販売の売手と買手が特殊関係にあるか否かを問わない。
3.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の国内における最後の取引段階における販売に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格である。
4.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で国内生産されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。
(***).輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金の額を控除する。
記述は、関税定率法第4条の3第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金の額は、関税定率法第4条の3第1項第1号ハにより、国内販売価格から控除することとされている。\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 同法第4条の3第1項第1号において、「当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に」とされており、また、同法施行令第1条の10において「これらの国内販売価格が無いときは、当該課税物件の確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格」とされていることから、「90日以内の最も低い価格」は誤りである。\n2\t 同法同条同項同号において、「国内における売手と特殊関係のない買手に対し」とされている。\n3\t 同法施行令第1条の10第2項において「当該輸入貨物の国内における最初の取引段階に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格とする」とされている。\n4\t 国内生産されたものではなく、同法第4条の3第1項第1号イにおいて「輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。」と規定されている\n なお、本邦において生産された貨物の本邦における販売価格に基づいて課税価格を計算する方法は、関税評価協定第7条2(a)において禁じられている。
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