No.1628 1.関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けるためには、当該払戻しに係る貨物の品質及び数量が契約内容と相違していなければならない。
2.輸入後において法令によりその販売又は使用が禁止されるに至った貨物については、あらかじめ税関長の承認を受けることなく直ちに廃棄することにより、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
3.違約品である輸入貨物は、輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、又は、廃棄することにより、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
4.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については、輸入者が第三者へ販売する目的で当該貨物を輸出する場合であっても、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
5.関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けようとする者が当該払戻しに係る貨物を保税地域に入れるときは、その旨をその保税地域を所轄する税関長に届け出る必要はない。
記述は、関税定率法第2(***)条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入後において法令によりその販売又は使用が禁止されるに至った貨物については、あらかじめ税関長の承認を受けることなく直ちに廃棄することにより、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
3.違約品である輸入貨物は、輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れ、又は、廃棄することにより、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
4.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については、輸入者が第三者へ販売する目的で当該貨物を輸出する場合であっても、関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けることができる。
5.関税定率法第2(***)条の規定による関税の払戻しを受けようとする者が当該払戻しに係る貨物を保税地域に入れるときは、その旨をその保税地域を所轄する税関長に届け出る必要はない。
記述は、関税定率法第2(***)条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(誤=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t 関税の払戻しを受けることができる貨物は、品質又は数量等が契約の内容と相違する違約品のほか、通信販売により購入した個人用物品でその品質等が輸入者の予期しなかったもの及び輸入後に法令により販売又は使用が禁止された貨物である。《関税定率法第20条第1項》 \n2\t 販売使用禁止品を廃棄する場合には、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄することにより、関税の払戻しを受けることができる。《同法第20条第2項》\n3\t 違約品については、その輸入の許可の日から原則として6月以内に保税地域に入れた後、当該貨物を輸出し又は廃棄した場合に、関税の払戻しを受けることができる。《同法第20条第1項、第2項》\n4\t 違約品の輸出については、返送のための輸出に限られているので、当該貨物を第三者へ販売する目的で輸出する場合は、関税の払戻しを受けることができない。《同法第20条第1項かっこ書》\n5\t 関税の払戻しを受けようとする貨物を保税地域に入れたときは、その旨をその保税地域を所轄する税関長に届け出なければならない。《同法施行令第56条第1項、第2項》
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