No.1627 (***).関税定率法第(***)7条第(***)項第4号に掲げる修繕される貨物
2.関税定率法第(***)7条第(***)項第5号に掲げる学術研究用品
3.関税定率法第(***)7条第(***)項第6号に掲げる試験品
4.関税定率法第(***)7条第(***)項第7号に掲げる注文の取集めのための見本
5.関税定率法第(***)7条第(***)項第9号に掲げる博覧会に出品するための物品
掲げる貨物のうち、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第(***)項の規定に基づき通関手帳(ATAカルネ)による輸入をすることができないものはどれか。
2.関税定率法第(***)7条第(***)項第5号に掲げる学術研究用品
3.関税定率法第(***)7条第(***)項第6号に掲げる試験品
4.関税定率法第(***)7条第(***)項第7号に掲げる注文の取集めのための見本
5.関税定率法第(***)7条第(***)項第9号に掲げる博覧会に出品するための物品
掲げる貨物のうち、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第(***)項の規定に基づき通関手帳(ATAカルネ)による輸入をすることができないものはどれか。
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解 説\n(通関手帳(ATAカルネ)により輸入できない物品)\n\n1\t 関税定率法第17条第1項第4号に掲げる修繕される貨物は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができない物品として指定されている。《ATA特例法第3条第1項、同法施行令第2条》\n(通関手帳(ATAカルネ)により輸入できる物品)\n 次の貨物は、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができない物品として指定されていない。\n\n2\t 関税定率法第17条第1項第5号に掲げる学術研究用品 \n3\t 関税定率法第17粂第1項第6号に掲げる試験品\n4\t 関税定率法第17条第1項第7号に掲げる注文の取集めのための見本\n5\t 関税定率法第17条第1項第9号に掲げる博覧会に出品するための物品\n
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